義務教育の”義務”は誰の義務か

雑学

速攻で結論申し上げますと「親」です。

よく子供に「義務教育なんだからちゃんと学校行って勉強しなさい!」というセリフを聞くことがありますね。でもこれは間違いなんです。

子供に教育を受けさせる義務。子供が教育を受ける環境を整える義務。これを親が負っているんですね。

憲法26条2項にはこう書かれています。

【すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ】

因みに子供が教育を受けるのは義務ではなく”権利”です(26条1項)

という訳で今回は憲法とか硬い話が出てきました。たまにはこんな話題もいいですね。

そのうち民法とか身近な法律関係も紹介していきたいと思います。

それではまた!

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