自殺未遂者には健康保険がきかない

雑学

健康保険法第116条には「故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない」と書かれています。

つまり自殺未遂により治療を受けた場合は全額自己負担となる可能性が高いということです。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。

自分の体は自分だけのものではありません。大事にしましょう。

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