速攻で結論申し上げますと「親」です。
よく子供に「義務教育なんだからちゃんと学校行って勉強しなさい!」というセリフを聞くことがありますね。でもこれは間違いなんです。
子供に教育を受けさせる義務。子供が教育を受ける環境を整える義務。これを親が負っているんですね。
憲法26条2項にはこう書かれています。
【すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ】
因みに子供が教育を受けるのは義務ではなく”権利”です(26条1項)
という訳で今回は憲法とか硬い話が出てきました。たまにはこんな話題もいいですね。
そのうち民法とか身近な法律関係も紹介していきたいと思います。
それではまた!
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